2020年4月1日より「犯罪収益移転防止法施行規則(以下「犯収法」)」の改正に伴い、非対面(郵送)でのお申込み時の本人特定事項の確認が厳格化されます。
 つきましては当社においても、下記のとおり同法に則った運用を実施いたしますので、お申込みの際はお手数ですが、下記いずれかの本人確認書類のコピーを必ずご同封ください。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

<対象>
「郵送でのお申込み」

<変更点>
2020年4月1日より犯収法の一部改正により、本人確認書類のご提出が増えます。

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【A群】(コピー) ご留意事項
運転免許証または運転経歴証明書 ・免許証等の番号が必ず写るようにコピーしてください。
・住所変更された方は両面のコピーが必要です。
各種健康保険証 ・お申込者ご本人様のお名前・生年月日・現住所記載のページ。
・カード型で裏面に住所欄がある場合は、裏面のコピーも必要です。
パスポート ・顔写真と現住所記載のページ。
※2020年2月4日以降に申請されたパスポートは所持人記入欄がないため、
 本人確認書類の対象外となります。
在留カードまたは特別永住者証明書 ・お申込者ご本人様のお名前・生年月日・現住所記載のページ。
マイナンバーカード ・表面のみ必要です。(マイナンバーの記載がある裏面は不要です)
・通知カード(写真なし)は不可です。

※お申込者ご本人様のお名前・生年月日・現住所の記載があるものに限ります。
※いずれも有効期限内もしくは現在有効内のものに限ります。


【B群】(原本またはコピー) ご留意事項
公共料金の領収書(電気・ガス・水道・電話・NHKのいずれか) ・お申込者ご本様人名義のもので、現住所が記載されているもの。
・いずれも領収日付の押印、または発行年月日の記載があり、その日から6ヵ月以内のもの。
社会保険料の領収書
国税、地方税の領収書または納税証明書

※当社が別途必要と認めた場合、書類の追加提出をお願いすることがございます。


ケース 提出書類(例)
1.現住所記載の本人確認書類を2点お持ちの方。
  (【A群】から2点ご提出ください)

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2.現住所記載の本人確認書類を1点だけお持ちの方。
  (【A群】から1点、【B群】から1点の計2点ご提出ください)

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3.現住所記載の本人確認書類をお持ちでない方。
 (現住所ではない本人確認書類を【A群】から1点、現住所が記載されている本人確認書類を【B群】から2点の計3点ご提出ください)

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<参考>
 犯罪収益移転防止法とは、犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに、収益が移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えること、及び犯罪による収益の移転がそのはく奪や被害の回復に充てることを困難にするものであることから、犯罪による収益の移転の防止を図り、国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的に制定されたものです。

※参照:金融庁ホームページ(「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令」の公表について)